Terms of Service 代理店利用規約

乙は、ARC GROUP株式会社(以下「甲」という。)が運営するサービスであるBIZ MOREの登録者として申し込み、以下の条項を遵守する。

第1条(目的)

本契約は、甲が乙に対して、甲がBIZ MOREにおいて取り扱う、 すべての商品の販売サポート及びコンサルティング(以下、「本サービス」という。)を委託し、 乙は、甲に対して新規代理店の紹介、商品サービスの紹介及び甲への報告を行うこと目的とする。

第2条(乙の業務)

  1. 乙は、甲の代理店として、仲介を行う。
  2. 乙は、顧客との間で本サービスに関する取引を行うときは、甲の代理店であることを示さなければならないが、乙は甲を代理して顧客と契約を締結する権限を有しない。
  3. 乙は、顧客から代金を受領したときは、速やかに甲の指定する方法にて甲に送金する。
  4. 乙が、第2項に反し、直接顧客との間で本サービスに関する契約を締結した際は、乙は、甲に対して、金300万円を支払う義務を負う。
  5. 乙は,未成年あるいは成年に達していても申込時点において学生(大学,短大,専門学校も含む)である場合には,代理店となる資格を有しない。

第3条(代理店手数料)

  1. 甲は、乙の仲介により顧客との間で甲が提供するサービスの契約を締結し代金を受領したときは、乙に対して、契約類形に応じて別紙の通り代理店手数料を支払う。
  2. 1項の代理店手数料は、出来高に応じて上昇するものとし、詳細は別紙に定める通りとする。
  3. 甲は、毎月末日に乙の仲介により得られた代金を集計し、翌月20日限り、前項の代理店手数料から出金手数料15パーセントを控除した金員を乙の指定する銀行口座に振込入金して支払う。 なお、振込手数料は1000円となり乙の負担とする。
  4. 甲乙双方の過失による顧客からの費用の未払い等が発生した場合、甲乙双方において誠心誠意を尽くし協議の上で解決するものとする。

第4条(競業避止義務)

  1. 乙は、甲の競合先である事業者との間において、本契約と同一の契約を締結してはならない。
  2. 乙は、本契約の終了後1年間は、甲の事前の書面による承諾なしに、受託業務において対象とされた顧客又はその関係者に直接接触し、又は当該顧客との間で競合するサービスの利用申込に関する交渉等を行ってはならない。

第5条(二重登録の禁止)

乙は、代理店としては一代理店としてしか登録することはできない。

第6条(販売協力)

  1. 甲は、本サービスに必要な情報、宣伝用データ材料及びパンフレット等を提供する。
  2. 乙は、甲の商標を、本サービスの案内に必要な範囲において、無償で使用することができる。 但し、乙が本サービスの案内のために使用するパンフレット、POPその他独自に作成するものに関しては事前に甲の承諾を得なければならない。

第7条(秘密保持義務)

  1. 甲及び乙は、本契約期間中又は期間満了後を問わず、本契約及び付属協定(以下「本契約等」という)の内容及び本契約等に関し相手方から開示された一切の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として保持し、 相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示又は漏洩してはならず、また受託業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 但し、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
    1. 相手方から開示された時点で、既に公知となっていたもの。
    2. 相手方から開示された後、自らの責によらずして公知となったもの。
    3. 相手方から開示された時点で、既に自ら保有していたもの。
    4. 正当な権限を有する第三者から開示に関する制限なく開示されたもの。
  2. 前項に定める第三者とは、甲及び乙の役員及び従業員並びに本契約等の履行のために甲又は乙が起用する弁護士、公認会計士、税理士等の専門家(以下、総称して「役員等」という)以外の者をいう。
  3. 甲及び乙は、第1項の定めにかかわらず、関係法令、裁判所の判決・決定・命令又は行政当局の決定・命令・指導等に基づき秘密情報の開示又は提供を義務づけられる場合には、 相手方に対して開示又は提供の必要性について速やかに通知するとともに、情報の機密性が最大限確保されるような方法により、秘密情報の開示又は提供を行うことができる。
  4. 甲及び乙は、自己の役員等に対して、本条の規定を遵守させることについて一切の責任を負う。
  5. 本契約等が事由の如何を問わず終了した場合には、甲及び乙は、相手方より開示された情報が化体された資料(その複写又は複製物を含む)を、相手方の指示に従い直ちに返還又は破棄しなければならない。

第8条(譲渡の禁止)

乙は、甲の書面による事前の同意なく、本契約上の地位若しくは本契約に基づくいかなる権利又は義務も、第三者に譲渡し若しくは担保の目的に供してはならない。

第9条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
  2. 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
  3. 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
  4. 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
  5. 甲又は乙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、違反当事者は、相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。

第10条(契約解除)

次の各号の一に該当する事由が乙に生じたときは、乙は甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、甲は乙に対して何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができ、併せて、損害があった場合に賠償請求することもできる。

  1. 本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
  2. 手形又は小切手が不渡りとなったとき
  3. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき
  4. 差押え、仮差押え、仮処分等強制執行の申立てを受け、又は競売の申立てがあったとき
  5. 解散、合併、営業の全部又は重要な一部の譲渡が決議されたとき
  6. 経営状態が悪化したとき、又は悪化するおそれがあると認められるとき
  7. 公租公課の滞納処分を受けたとき
  8. 乙が、各種法令に反する態様等、顧客に過剰な営業を行ったとき
  9. その他甲、乙間の信頼関係を損なう行為があったとき

第11条(契約終了後の取扱)

  1. 前条による解除、その他事由のいかんを問わず本契約が終了したときは、乙は、甲の代理店である旨の表示を全て撤去する。また、乙は甲の代理店とみなされる行為を一切してはならない。
  2. 甲は、本契約終了後であっても、乙に対し、本契約が終了するまでに乙が仲介した取引に関する代理店手数料を支払う義務を負う。

第12条(損害賠償等)

乙が本契約に違反することにより甲に損害を与えたときは、これにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。

第13条(契約期間)

本契約は、本契約締結日より2年間効力を有するものとする。 ただし、期間満了3か月前までに、甲乙いずれからも相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。

第14条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする

第15条(協議)

本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた時効については、甲及び乙は信義誠実の原則に従い、双方協議の上で解決を図るものとする。